ケーズファクトリー入会契約書 (平成21年5月更新)
第一条
本契約は会員______(以降甲とする)と
(有)ケーズファクトリー及び代表草柳和宏(以降乙とする)
との間に交わされた契約書である。
第二条
甲は乙の会則を遵守しなければならない。
会則は乙の判断で随時改訂する事が出来る。
第三条
甲は乙の入会規定に従い、
定められた入会手続きを終えて乙の会員となる。
第四条
甲は乙へ入会するにあたり、
規定の入会金を支払う。
(支払った金額の返却は不可とする)
第五条
甲は乙へ月毎に定められた会費を支払う。
第六条
甲は以下の行為を行った時、乙の機関から退会となる。
1)甲が乙の会則を遵守しなかった場合
2)甲が乙の名誉を著しく傷つけた場合
3)甲が乙の機関にふさわしくない、と乙が判断した場合
4)甲が乙の近隣地域での風紀を乱した場合
5)甲が乙の機関の月会費を長期にわたり滞納した場合
第七条
甲は乙の所有する器物に対して、
故意に損傷を与えてはならない。
もしこれを与えた場合、
甲は乙の請求する損害賠償を受け入れる。
第八条
乙に関する施設あるいは行事や練習、
試合で起きた怪我や死亡・その他の事故について、
甲は乙に対して一切の保証を請求しない。
第九条
甲が退会する場合、必ず本人が直接来館して手続きする事。
電話では一切受けられない。
退会届は、来館出来ない正当な理由がある場合に限り、
代理人又は郵送による提出が認められる。
第十条
甲は利用の有無に関わらず、退会届の提出がない限り毎月の会費を支払う。
第十一条
退会届は退会月の一ヵ月前までに提出する。
退会届を提出した月の翌月、翌月まで月会費が発生する。
(例:一月に退会届を提出した場合→月一杯までお支払いいただきます)
※上記契約内容に同意いただけましたら契約書に御署名をお願いいたします。
